キャンセルポリシー/利用規約

オンライン講座【利用規約】

第1条(目的) 本規約は、パバンめい(以下、「甲」といいます。)が主催する 講座及び関連するサービスを受講しようとする者(以下、「乙」といいます。)について、甲と乙との権利関係等を規定することを目的とします。

第2条(受講の申込・受講料)
1 乙の本件講座への申込について、甲が承諾した場合、乙は所定の受講料の全額を支払うことにより、本件講座を受講する資格を取得します。なお、受講料の支払方法については、甲が指定する方法によるものとします。
2 乙は、本件講座及び関連するサービスの提供を受けた以降は、いかなる理由によっても前項に基づき支払った受講料の返金を求めることができないものとします。

第3条(連絡、通知)
1 乙は本件講座への申込時に甲指定の方法による連絡先を開示するものとし、以降、甲・乙間の連絡は、上記の連絡先を使用するものとします。
2 上記連絡先に変更が生じた場合には、乙は速やかに甲に伝えなければならいものとします。

第4条(受講の不承認・解約等)
1 甲は、乙が下記事項に該当すると判断した場合には、受講を認めず、受講契約締結後であっても本契約を解除することができるものとします。

(1)本件講座の趣旨に賛同していないこと

(2)過去に本契約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあること

(3)受講申込の際の申告事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4) その他、前各号に準ずる場合で、甲が受講申込・継続を適当でないと判断した場合

第5条(退会手続等)
1 乙は、いつでも本件契約を解除することができます。
ただし、本件講座又は関連するサービスの提供後に乙による解除が行われた場合、乙は、支払済の受講料の返還を求めることができません。

2 乙が次のいずれか一つに該当するときは、本契約を解除したものとみなします。

(1)後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。

(2)死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。

(3)法人または団体が解散し、または破産したとき。

(4)月額会費、月額受講料等を、クレジットカードにてお支払いされている方の場合、2 回以上に渡って月次課金が行われず、その後、甲の案内に従って支払手続きが行われなかったとき。

(5)月額会費、月額受講料等を、自動銀行引き落としを通じてお支払いされている方の場合、受講料を2ヶ月を超えて滞納したとき、または滞納がある期間が2ヶ月を超えたとき。

3 甲は乙が次の各号に該当するときは、乙に対し事前に通知及び勧告することなく、当該受講生の資格を停止または解除することがあります。

(1)受講料の支払が滞納した際、甲が2回以上の督促についての連絡をメールや郵送にて行ったにもかかわらず、返答や支払いが行われないとき

(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

(3)甲及び、他の受講生または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合

(4)甲、本件講座、他の受講生または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(5)受講申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(6)甲、本件講座、他の受講生または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7) 乙が本件講座の他の受講者に対して、商品の売買、投資・金融商品・MLMへの勧誘等を実施した場合
(8)本規約に違反した場合
(9)その他、甲が受講生として不適当と判断した場合

4 乙が前2項の規定により、本件講座の受講生たる資格を喪失した場合には、当然に、甲に対する権利を失います。また、甲に対する未履行の義務については、継続して その責任を負います。

第6条(個人情報の保護)
1 乙が本件講座の受講に際して知り得た他の受講者の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等)は、乙はその取扱いには十分注意し、上 記個人情報について有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部も しくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
2 甲は、甲が保有する受講生の個人情報に関して適用される法規を遵守し、当該個人情報 を適切に取り扱うことを約束します。

第7条(知的財産の帰属) 甲・乙は、本件講座におけるすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利が、甲に帰属することを確認します。

第8条(知的財産の保護) 乙は、甲が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に 有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表しないことを約束します。

第9条(損害賠償)
1 乙が、本契約及び本契約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって甲が損害を受けた場合、乙は、甲が受けた損害を甲に賠償することとします。

第10条(残存条項) 退会した場合または受講資格が停止もしくは解除された場合であっても、第6条乃至第9条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第11条(準拠法) 本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第12条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、大阪地方裁判所をその管轄裁判所とします。

第13条(規定の追加) 本契約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、甲・乙が誠実に協議するものとします。

附則本規定は、2022年11月 1 日から施行します。

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